第1章 総則
- 第1条(定義)
① AT利用規約 | 乙が運営・提供する物品の保管・配送等のサービス「airtrunk(エアトランク)」 を利用するために 同意することが必要な「airtrunk 利用規約」(乙のHP上に掲載)を意味します。 |
② AT会員 | AT利用規約の定めに従い、会員登録をした方を意味します。 |
③ 野村不動産グループ カスタマークラブ会員 |
野村不動産グループカスタマークラブに登録されている会員を意味します。 |
④ 本サービス | WONDER STYLEで利用できる、乙が、野村不動産グループカスタマークラブ会員向けに提供する 物品の保管・配送サービス及びそれに付帯する諸サービスを意味します。 (第3条に記載のサービス内容を指すものとします。) |
⑤ 本利用規約 | 「WONDER STYLE 利用規約」を意味します。 |
⑥ 基本サービス利用契約 | 本利用規約第4条(4)において成立した契約を意味します。 |
⑦ エアトランクHP | 乙が運営する、「airtrunk」 に関するホームページ(ドメイン又はホームページの内容が変更された場合、 当該変更後のホームページを含みます。)を意味します。 |
- 第2条(適用)
- (1)本利用規約に定めのない事項は、AT利用規約(2024年3月1日時点。2024年3月2日以降にAT規約の内容が変更された場合は、変更後のAT利用規約を指すものとします。変更後のAT利用規約はエアトランクHP掲載のものとします。内容は、エアトランクHPをご確認下さい。以下、本利用規約において同様とします。)の定めに従うものとします。
- (2)本利用規約とAT利用規約の定めが異なる場合には本利用規約の定めが優先されるものとします。
- 第3条(本サービスの内容)
- (1)本サービスの内容は、別紙3基本サービス記載のサービス(以下、「基本サービス」といいます。)及びオプションサービス記載のサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)とします。
- (2)甲は、オプションサービスを申し込む場合には、第14条、第20条、第29条に定める基本サービス利用料金のほか、別紙3に定めるとおり、別途料金の支払いが必要となります。
- 第4条(本サービスの契約)
- (1)甲は、以下各号すべてに該当する場合に限り、本サービスの契約をすることができるものとします。
- (ⅰ)甲が野村不動産グループカスタマークラブ会員であること。
- (ⅱ)甲がAT会員であること。
- (2)甲は、契約を締結することにより、本サービスを利用することができます。
- (3)基本サービスの契約締結の申し込みは、甲がエアトランクHPの本サービス専用ページから、本利用規約の内容に合意した上で基本サービスの利用の申し入れを行い、乙が確認電子メールの発信をもって申し入れを承諾した時点で完了します。
- (4)前項の申し込み後、乙が寄託物の初回集荷を行った時点で基本サービスの利用契約が成立したものと見做します。
- (5)オプションサービスの利用契約の成立は、各々のオプションサービス毎に、時期・条件等が異なり、AT利用規約の定めに従います。
- 第5条(オプションサービスの利用)
- (1)甲は、第4条に基づき基本サービス利用契約が成立した時点以降に、オプションサービスの申し込みをすることができるものとします。但し、第30条1項で定める場合の整理収納サービスはこの限りではありません。
- (2)甲は、オプションサービスを申し込む場合には、本利用規約及びAT利用規約それぞれのサービスの利用規約に同意し、同規約の定めに従うものとします。
- 第6条(コース種別)
- (1)月額コースは、月額の利用料金をお支払いただくことにより、基本サービスをご利用いただけるコースをいいます。月額コースに関する規定は、第2章に規定します。
- (2)2年コースは、野村不動産株式会社が指定した特定の分譲物件に限り適用され、2年分の利用料金を一括してお支払いただくことにより、基本サービスをご利用いただけるコースをいいます。2年コースに関する規定は、第3章に規定します。
- (3)付帯コースは、野村不動産株式会社が指定した特定の分譲物件に限り適用され、当該指定分譲物件ごとに指定した期間、基本サービスを無償でご利用いただけるコースをいいます。付帯コースに関する規定は、第4章に規定します。
- (4)月額コース、2年コース、付帯コースのいずれのコースの会員にも、第一章の定めは適用されるものとします。第一章の定めと各章の定めが異なる場合には、各章の定めが優先されます。
- 第7条(乙によるサービス利用契約の解約・制限)
- (1) 乙は、甲の契約したコース・プランに拘わらず、甲が野村不動産グループカスタマークラブ会員でなくなった場合、別途意思表示を要することなく、解約することができるものとします。
- (2)甲の契約したコースが月額コースである場合、乙は、解約する日の6か月前までに、甲に対して解約する旨を書面にて通知することにより、基本サービス利用契約を任意に解約することができるものとします。但し、第3章で定める2年コース及び第4章で定める付帯コースにおいては、本項は適用しないものとします。
- (3)甲の契約したコースが2年コース又は付帯コースである場合、 乙は、事前通知の有無に拘わらず、基本サービス利用契約について、任意に解約することはできないものとします。但し、乙が合理的又は止むを得ない事由により営業の廃止又は休止する場合(破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立てその他裁判上の倒産処理手続により本サービスの提供が困難となった場合又はそのおそれがある場合を含みますが、乙の任意による営業の廃止又は休止等は含みません。)に限り、解約する日の3か月前までに、甲に対して解約する旨を書面にて事前に通知することにより、基本サービス利用契約を解約することができるものとします。
- (4)解約の事由に拘わらず、基本サービス利用契約が解約となる場合、乙は、自らの責任と負担において、解約日までに、甲の依頼に基づき甲へ寄託物を返還するものとします。但し、解約が前項但し書きの合理的又は止むを得ない事由による営業の廃止又は休止による場合は、寄託物の返還について一定の期間を要し、解約日までに返還できない場合があり、この場合、乙は甲の寄託物を善良な管理者の注意義務をもって保全し、乙の費用と負担において、できる限り早期に甲へ寄託物を返還するものとします。
- (5)乙は、甲の月額保管料金の未納が生じた場合には、寄託物の出庫拒絶の措置をとることができるものとします。
- 第8条(甲によるサービスの一時停止)
- (1)甲が乙に寄託している物品を全て取り出した場合、取り出しが完了した日を一時停止日として、一時利用停止日の属する月の月末まで月額保管料金を支払うものとし、サービスの一時利用停止日の属する月の翌月から、月額保管料の支払いを免除されます。
- (2)サービスの一時利用停止期間中であっても、甲の保有するクーポン等の期限は進行するものとします。
- (3)甲が本サービスの利用の再開を希望する場合は、一時利用停止日の属する月の翌月以降に、乙が甲から寄託物の引き渡しを受けた場合に、サービスの一時利用停止は終了し、甲は、本サービスの利用を再開することができます。本サービスの利用を再開した月の月額保管料については、利用日数に応じて日割り計算の方法により算出し、支払うものとします。
- 第9条(甲による解約)
- (1) 甲は基本サービス利用契約の解約を希望する場合、まず前条で定める一時停止を行った後、エアトランクHPの本サービス専用ページからいつでも基本サービス利用契約の解約ができるものとします。
- (2) 第(1)項に基づく基本サービス利用契約の解約の申し込み日をもって基本サービス利用契約は終了するものとします。なお、前条のとおり、甲は一時利用停止日の属する月の翌月から、月額保管料の支払を免除されますので、一時利用停止日の属する月の月末以降の月額保管料金は発生いたしません。
- 第10条(乙による利用規約の変更)
- (1)乙は、次に掲げる場合には、甲の事前の承諾を得ることをなく本利用規約を必要に応じ変更することができるものとします。
① 本利用規約の変更が、本サービス利用者の一般の利益に適合するとき
② 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき - (2)乙は、前項による本利用規約の変更を行うときには、本利用規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容及びその効力発生時期を、乙のホームページ(https://www.air-trunk.net/)上で周知するものとします。